よくあるご質問
1.ご契約時によくあるご質問
Q保険契約時の印鑑は、何でも良いのですか。
シャチハタ印以外であれば結構です。
Q第1回保険料口座振替日26日が土・日・祝日だった場合、責任開始日はいつになりますか。
第1回保険料口座振替日は27日あるいは28日(祝日の場合は翌営業日)になりますが、責任開始日は26日の午前0時になります。
Q加入するのに年齢制限はありますか。
「介護一時金付定期保険」は、責任開始日における満年齢が満40歳以上満85歳未満。
「入院一時金付定期保険」は、責任開始日における満年齢が満15歳以上満40歳未満。(満44歳まで更新可能)
Q保険契約年齢は申込日現在の年齢ですか。
責任開始日における被保険者の満年齢です。通常、申込月の翌月26日が責任開始日(予定)となります。1ヶ月先、2ヶ月先の26日を基準に年齢の計算をしてください。
Q過去に生命保険の入院給付金を受け取っているが新たに保険加入できますか。
事前に担当の代理店までご相談ください。場合によってはご契約をお断りする場合があります。
Q告知義務とはどのようなものですか。また、どのような場合告知義務違反となりますか。
ご契約にあたり、健康状態などについて告知していただくことを要します。
告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知いただいたりすると、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合には、保険金や一時金をお支払いできません。
Q契約者と被保険者は同居でないといけないのですか。
同居・別居どちらでも結構です。
ご契約者・被保険者には必ず面談してご契約いただきます。
Q海外でも保障されますか。
国内・国外問わず保障されます。
2.ご契約後によくあるご質問
Q契約者貸付金の制度はありますか。
ございません。解約返戻金・配当金についてもございません。
Q入院一時金付定期保険、介護一時金付定期保険ともに保険料控除の対象となりますか。
少額短期保険業者の商品には、税法上の保険料控除は適用されません。
Q保険金額の上限は1商品につきですか。
被保険者1名について保険金額に上限が設けられています。(パンフレット「少額短期保険業について」参照)ですから、同一被保険者が入院一時金付定期保険と介護一時金付定期保険、2つの商品に加入することはできません。
3.ご契約後の各種お手続きについて
Q保険金請求書類や住所変更などの書類に押印する印鑑は、保険契約時と同一の印鑑を押印しなければいけないのですか。
同一でなくても結構です。(シャチハタ印は不可)
Q保険証券を再交付したいのですが…
当社所定の書類(承認請求書)にご署名・押印(実印)いただき、ご契約者様の印鑑証明書(発行日から3ケ月以内)1通をご用意ください。
Q契約者は変更できますか。
被保険者および当社の同意を得たうえで、保険契約上の一切の権利義務を三親等以内の親族に継承(変更)できます。
Q主人の契約の保険金受取人を私(妻)に変更したいのですが、妻からの申し出でも受け付けてもらえますか。
ご契約に関するお問い合わせ・お手続きは契約者ご本人様から直接お申し出ください。ご家族からのお申し出は、お受けできない場合やお手続きに時間を要する場合があります。
4.保険料の支払・払込方法等について
Q保険料の口座振替日はいつですか。
保険料の口座振替日は毎月26日となっております。
振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日に振替させていただきます。
振替日の前営業日までに振替口座に保険料をご準備ください。
Q今月10日に保険契約の申込手続きをしました。いつから保険料が口座振替になりますか。@>
第1回保険料口座振替日は、申込月の15日まで手続きをし、会社が保険契約の申込を承諾したものに関しては、申込月の翌月26日(振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)から口座振替が開始されます。
Q第1回保険料が口座振替できず不成立となった場合や第2回以降保険料が口座振替できず失効になってしまったものは、復活もしくは再契約することはできますか。
口座振替依頼書届出印相違による口座振替不能や口座残高不足など不成立・失効となる原因はさまざまです。意向確認・告知内容に問題がなく不成立・失効となった場合は再度ご契約することができますが、復活の制度はございませんのでご注意ください。
Q口座振替の日に口座振替預金残高が不足していた場合、どのようになるのですか。
第1回目保険料口座振替不能時は、保険契約は不成立となり、「保険契約不成立のご案内」ハガキを口座振替月の翌月15日頃に発送します。第2回以降保険料口座振替不能時は、「保険料再請求のご案内」ハガキを口座振替月の翌月15日頃に発送してご案内します。
5.保険金・一時金のご請求手続きについて
Q保険金請求から保険金支払いまでの流れは?
(1)保険金・一時金の支払事由が発生
(2)代理店もしくは弊社に事故報告(支払事由の報告)
(3)保険金請求書類の発送
(4)保険金請求書類の返送
(5)書類審査(約2週間)
(6)保険金受取人ご指定口座へのお振込み
という流れになります。なお、必要書類に不備があったり、事実の確認のため、お時間を要する場合がありますのでご注意ください。
Q死亡保険金や一時金はいつまでに請求すればよいですか。
保険金・一時金の支払事由が発生した日から3年以内にご請求ください。(保険金、一時金、その他の返戻金を請求する権利に関する消滅時効は3年と約款に規定しています。)
Q入院中でも一時金の請求はできますか。
入院一時金のご請求は、退院後でなければできないということはありません。入院が長期に渡る場合など、途中での一時金のご請求も可能です。
Q入院一時金付定期保険に加入している被保険者が、交通事故を起こし8日以上の継続入院をしました。入院中に、入院一時金の請求をし保険金を受け取り、その後被保険者の容体が急変し、事故の日から180日以内に死亡してしまいました。この場合、傷害死亡保険金は支払われるのですか。
もちろんお支払の対象となります。(傷害死亡保険金は、疾病死亡時の倍額保障になります。)
電話でのお問い合わせ 048-826-2090